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今国会に提出された血液事業法案は、現行の「採血及び供血あっせん業取締法」を改定し、血液製剤の安全性確保と向上を目指すことを目的に、厚生労働省の諮問機関で審議されてきました。本法案は、血液事業における国や日本赤十字社、自治体の責務を明確化するとともに、国内自給率100%を達成するための各種施策を法的に位置づけるものです。この背景には、非加熱製剤による血友病患者さんたちを襲った"エイズ禍"、また最近ではC型肝炎感染、クロイツフェルトヤコブ病問題などがあり、急速に進展する血液製剤や医療器具に由来する問題に対応するための安全性対策の強化が求められていることが挙げられます。
本法案は、平成9年に「血液行政の在り方」に関する報告書が提出されて以来審議され、本年6月14日に参議院で可決されました。基本理念として掲げられているのは以下の通りです。 |
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(1) |
血液製剤に係わる安全性の向上 |
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(2) |
献血による血液製剤の自給自足の確立 |
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(3) |
血液製剤の適正使用の推進 |
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(4) |
公正かつ透明な実施体制の確保 |
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また、本法案には、国や採血業者、血液製剤製造業者の責任を重視するとともに、血液製剤の安全性や供給面などの基本方針を国が定めることが明記されています。 |
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